施工事例
既存ビルで使用していたエレベーターが老朽化したため、部分リニューアルをさせていただきました。
部分リニューアルとは、まだ使える部品を残してエレベーターをリニューアルする方法です。
昇降機の種類 | 乗用エレベーター |
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場所 | ビル |
リニューアルプラン | 部分リニューアル |
主なリニューアル箇所 | 巻上機、制御盤、操作スイッチ、地震時管制装置など |
今回は使用頻度が少ないこともあり、費用を抑えるために、全面リニューアルではなく部分的な改修をおこなっています。
部分リニューアルについてはこちら。
対象のエレベーターは古いもので、既存不適格となっており、地震時管制装置・戸開走行保護装置などが設置されていませんでした。
改修工事に当たり、新たに下記のような装置も設置しています。
戸開走行保護装置(UCMP)について
停電時自動着床装置について
地震時管制運転装置について
既存不適格とは、エレベーター設置当時は法令に適合していたものが、その後の法改正により、不的確な部分が生じたエレベーターのことです。
ただし既存不適格のエレベーターが、現在の法令に合わなくなったからといって、違法ということではありません。
また確認申請についても、建物に影響する全撤去リニューアルの場合は必要となります。
部分リニューアルの場合は、次の条件に当てはまるような際に必要になります。詳しくは特定行政庁の判断に従ってください。
1. 機械室を移設する。
2. エレベーターを全部取り替える。※一般的に、レール、三方枠を残す場合も、全部取り替えるとみなされる。
3. エレベーターの用途を変更する。(例:人荷用エレベーターから乗用エレベーターに変更)
4. 定員、積載量または速度を変更する。(例:昇降速度を45m/minから60m/minに変更)
5. 昇降行程を延長する。
エレベーターのリニューアル時の確認申請について質問
※当社運営のリフト・エレベーター総合サイトに移動します。
巻上機は、ロープを駆動させ、かごを昇降させる装置です。エレベーターを動かすための重要な機械です。
チェーンブロックを使用し、撤去・設置しました。今回は特に現場が狭かったため、工夫しながら階段での作業を行いました。
制御盤はエレベーターの頭脳に当たる部分で、速度制御や運行管理制御などを行います。
この盤の中に、かごをコントロールする装置やインバーターのほか、様々な機械が組み込まれています。
操作盤により、エレベーターの運転・操作を行います。
汚れが目立った操作盤は接触不良の原因となります。早期に交換することで、トラブルを未然に防ぎます。
新たに「地震時管制運転装置」など、エレベーターの安全装置も設置しています。
平成20年9月に「建築基準法施行令の一部を改正する政令」として法改正がありました。
この法改正で、エレベーターの安全装置として「地震時管制運転装置」と「戸開走行保護装置(UCMP)」の設置が義務化されました。
平成21年の建築基準法施行令改正に伴い、義務化されたエレベーターの安全装置まとめ
※当社運営のリフト・エレベーター総合サイトに移動します。
当社スタッフがお客様の昇降機(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)の状況(使用年数、故障箇所、不具合)等を伺い、必要であればリニューアル・部品交換も視野に入れた最善策をご提案いたします。
アイニチは、仙台・千葉・埼玉・東京・神奈川・名古屋・大阪・岡山・福岡の全国9箇所の拠点だけでなく、専門会社とパートナーシップを結び、全国すべての都道府県をカバーしています。(一部離島を除く)全国どこでも迅速な対応が可能です。
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