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設置に関する法令(簡易リフト・小荷物専用昇降機)

簡易リフトとは

簡易リフトとは、荷物のみを運搬することを目的とする昇降機で、工場や倉庫などで、重量のある荷物を上下に運搬するために用いられます。
従来は、人力よる運搬が行われていましたが、簡易リフトの導入により、労働力の軽減や作業効率の向上が可能となりました。簡易リフトを安全に使用するため、設置をする際には関係する法令をしっかりと把握することが必要です。

簡易リフトの定義

簡易リフトとなる昇降機ハイパーリフト ブルーリフト
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法令労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、クレーン等安全規則
区分カゴの面積1㎡以下または高さ1.2m以下で、荷のみを運搬(荷物専用で人は乗れない)

労働安全衛生法施工令において、簡易リフトという名称と、その区分が定義されています。

労働安全衛生法施工令(昭和47年制定)

第一条第九号(定義)
簡易リフト エレベーター(中略)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)とは

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)とは、エレベーターに似た構造の昇降機ですが、人が乗らず、荷物のみを運搬するためのものです。
小荷物専用昇降機には、コンパクトタイプ、テーブルタイプ、フロアタイプと3つの種類があり、省スペースに設置でき、価格が安いため、予算が限られた小規模な施設や個人住宅でも利用されています。
フロアタイプは、台車で荷物を運搬する場合に適しています。テーブルタイプは、手で運べる荷物に適しています。コンパクトタイプは、スペースを有効活用したい場合に適しています。
小荷物専用昇降機は、建築基準法などの法規に適合した製品でなければなりません。また、定期的な点検や保守が必要となります。
※テーブルタイプの定期検査については、特定行政庁が指定した場合に限ります。

小荷物専用昇降機の定義

小荷物専用昇降機となる昇降機小荷物専用昇降機(ダムウェーダー)
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定義する法令建築基準法
区分カゴの面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下

小荷物専用昇降機の構造

令第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。

昇降路以外の人又は物が、かご又はつり合いおもりに触れるおそれのない構造とした、丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。

  1. 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。
  2. 昇降路のすべての出し入れ口戸の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。
  3. 昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

エレベーター、簡易リフト、小荷物専用昇降機の各区分は下記をご参照ください。

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メンテナンス・定期点検に関する法令

エレベーター

建築基準法

建築基準法により定められた検査で、車にも車検があるように、エレベーターにも建築基準法第12条により「定期検査」を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。これは「エレベーターの安全確保にとって重要な安全装置の試験や、機器の劣化を総合的な面で判定を行う検査」で、年1回、建築士又は国土交通大臣の認定する、昇降機等検査員が行わなければなりません。

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▲建築基準法の検査済証

建築基準法において、エレベーターを設置する場合は、着工前に設置確認の申請を特定行政庁におこなわなければなりません(第6条)この確認申請が適法に行われていることが安全確保の第一歩です。

次いでエレベーターが完成すると行政庁の係官による工事完了検査を受け(第7条)、これにパスしてはじめて建築主に工事完了検査済証が発行されます。この完了検査では、安全装置が正しく機能するかどうかが検査されます。これに合格して始めて実際に使用されるわけです。

エレベーターは竣工時に不具合がなくても、経年による機器の劣化・摩耗が進みますので、常に正常な状態に維持・管理されなくてはなりません(第8条)。また、安全上エレベーターの所有者は、年1回定期検査を受けるよう義務づけられています(第12条2項)。この定期検査は、建設大臣認定の昇降機等検査員が行い、その結果を特定行政庁に報告することになっています。報告を受けた行政庁は、安全上問題ありと判断した場合は、所有者に是正を勧告、また、重大な不備がある場合は、使用禁止命令を出します。検査に合格すると、(財)日本昇降機安全センターより「定期検査報告済証」が発行され、かご内に提示されることになります。

労働安全衛生法

労働安全衛生法により定められた検査で、工場等に設置されている積載量1トン以上のエレベーター(労働安全衛生法第12条第六号)は、労働安全衛生法第41条第2項に基づき、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」)によって年1回定期的に検査を受けなければなりません。1ヶ月以内に1回の自主検査(点検)を行わなければならない。

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▲労働安全衛生法の検査済証

労働安全衛生法に規定するエレベーターとは、積載荷重が1トン以上のエレベーター(労働安全衛生法では、「特定機械等」といいます。)をいいます。ただし、このエレベーターは、労働基準法別表第1に規定する事業所に設置されたものを対象とします。

労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といい、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。性能検査及び定期検査のいずれも1年に1回の検査を受けなければなりません。性能検査にあっては、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」といいます。)がおこないます(労働安全衛生法第41条第2項)。

なお、性能検査及び定期検査を重複して受験する必要はありません。仮に会社の事業主体が労働基準法別表第1の1から5に規定する事業に変更になった場合には、性能検査を受けることになりますので、性能検査を受けた後に発行されます「エレベーター権査証」の写しを所轄の特定行政庁又は昇降機等の定期検査報告書を受け付ける地域法人等に提出を要します。

第百五十五条(定期自主検査)
事業者は、エレベーターについては、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. ファイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
  2. ワイヤロープの損傷の有無
  3. ガイドレールの状態
  4. 屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第百五十七条(自主検査等の記録)
事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

第百五十九条(性能検査)
エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重検査を行なうものとする。
2 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行うものとする。

簡易リフト

クレーン等安全規則において安全装置の義務、点検の義務などが定義されています。

クレーン等安全規則(労働安全衛生法の規定に基づく)

第一章 総則

第一条(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 簡易リフト 令第一条第九号の簡易リフトをいう。

第七章 簡易リフト

第二節 使用及び就業

第二百四条(安全装置の調整)
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

第二百五条(過負荷の制限)
事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第二百七条(とう乗の制限)
事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

第三節 定期自主検査等

第二百九条(定期自主検査)
事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
  2. ワイヤロープの損傷の有無
  3. ガイドレールの状態

第二百十一条(自主検査の記録)
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

小荷物専用昇降機

小荷物専用昇降機は、建築設備であり、そのメンテナンスはお客様の責任となっています。

建築基準法第8条において、建物の所有者・管理者または占有者は、その建築設備を「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。

確認申請について

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)については、建築基準法施行令の第百四十六条に指定がありません。

しかし、第1項2号に「特定行政庁が指定する建築設備」という記載があり、特定行政庁によっては、確認申請が必要な建築設備に”小荷物専用昇降機”が含まれる場合があります。

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の確認申請について
※当社運営のリフト・エレベーター総合サイトに移動します。

消防法について

消防法は、防火区画など「設置場所の環境」において昇降機と関与してくるため、昇降機の種類(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)を問わず関連します。各設置場所で関連する消防法については、総務省消防庁等でご確認下さい。

参考文献

  • 労働安全衛生法と建築基準法の相違点(※1)
  • 労働安全衛生法施行令(※2)
  • 労働安全衛生法(※2)
  • クレーン等安全規則(※2)
  • 消防法(※2)

(※1)建築指導課より配布されている資料です。各建築指導課のホームページで内容がご確認頂けます。

(※2)総務省が運営するイーガブ(総合行政ポータルサイト)で、各法令の検索・閲覧が可能です。

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