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メンテナンス・保守点検

法令と義務・検査

エレベーター等の昇降機の安全性を維持するためには、日常から定期的な点検や検査を行い、不良個所の早期発見、早期修理が重要です。
定期点検は専門業者へ月1回程度依頼し、異常がないか点検してもらう事です。
定期検査は、法律で定められた『昇降機等定期検査報告』の事で、概ね1年ごとに有資格者が検査結果を特定行政庁へ報告する事です。
定期検査を報告し、基準をクリアしていれば『定期検査報告済証(検査済証)』が交付されます(年次検査、法定検査とも言われる場合もあります)。
昇降機・エレベーターの種類によっては、有資格者が性能検査を行い、労働基準監督署長または厚生労働大臣に報告し、検査済証が交付される場合があります。

エレベーターの定期検査・性能検査に関する法令

エレベーターのメンテナンス・定期点検に関しては、建築基準法または労働安全衛生法によって定められています。
一般的にエレベーターのカゴ内側、操作盤上方部に検査済証と呼ばれる書類が貼られています。
この書類の種類によって適用される法律が変わります。

エレベーターに適用される法令

建築基準法検査済証

建築基準法検査済証

建築基準法

年一回の定期検査により発行されます。

労働安全衛生法検査済証

労働安全衛生法検査済証

労働安全衛生

年一回の性能検査により発行されます。

※労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といい、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。性能検査及び定期検査のいずれも1年に1回の検査を受けなければなりません。

建築基準法/エレベーターの定期検査

建築基準法により定められた検査で、車にも車検があるように、エレベーターにも建築基準法第12条により「定期検査」を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。これは「エレベーターの安全確保にとって重要な安全装置の試験や、機器の劣化を総合的な面で判定を行う検査」となります。

定期検査の義務について

  • 安全上エレベーターの所有者は、年1回定期検査を受けるよう義務づけられています(第12条2項)。
  • 定期検査は、建築大臣認定の昇降機等検査員が行い、その結果を特定行政庁に報告することになっています。

※報告を受けた行政庁は、安全上問題ありと判断した場合は、所有者に是正を勧告、また、重大な不備がある場合は、使用禁止命令を出します。
検査に合格すると、(財)日本昇降機安全センターより「定期検査報告済証」が発行され、かご内に提示されることになります。

建築基準法に適合したエレベーターに関して

建築基準法において、エレベーターを設置する場合は、着工前に設置確認の申請を特定行政庁におこなわなければなりません(第6条)この確認申請が適法に行われていることが安全確保の第一歩です。

次いでエレベーターが完成すると行政庁の係官による工事完了検査を受け(第7条)、これにパスしてはじめて建築主に工事完了検査済証が発行されます。この完了検査では、安全装置が正しく機能するかどうかが検査されます。これに合格して始めて実際に使用されるわけです。

労働安全衛生法/エレベーターの性能検査

労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といい、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。

性能検査の義務について

  • 「年1回の性能検査」と「月1回の自主検査(点検)」を行わなければならない。
  • 年一回の性能検査については、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」)によって受けなければなりません。また、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」といいます。)がおこないます(労働安全衛生法第41条第2項)。

労働安全衛生法に適合したエレベーターに関して

労働安全衛生法に規定するエレベーターとは、積載荷重が1トン以上のエレベーター(労働安全衛生法では、「特定機械等」といいます。)をいいます。ただし、このエレベーターは、労働基準法別表第1に規定する事業所に設置されたものを対象とします。

簡易リフトのメンテナンス・保守点検に関する法令

クレーン等安全規則において安全装置の義務、点検の義務などが定義されています。

クレーン等安全規則(労働安全衛生法の規定に基づく)

第一章 総則

第一条(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 簡易リフト 令第一条第九号の簡易リフトをいう。

第七章 簡易リフト

第二節 使用及び就業

第二百四条(安全装置の調整)
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

第二百五条(過負荷の制限)
事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第二百七条(とう乗の制限)
事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

第三節 定期自主検査等

第二百九条(定期自主検査)
事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
  2. ワイヤロープの損傷の有無
  3. ガイドレールの状態

第二百十一条(自主検査の記録)
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

小荷物専用昇降機のメンテナンス・保守点検に関する法令

小荷物専用昇降機は、建築設備であり、そのメンテナンスはお客様の責任となっています。

建築基準法第8条において、建物の所有者・管理者または占有者は、その建築設備を「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。

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当社スタッフがお客様の昇降機(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)の状況(使用年数、故障箇所、不具合)等を伺い、必要であればリニューアル・部品交換も視野に入れた最善策をご提案いたします。

アイニチは、仙台・千葉・埼玉・東京・神奈川・名古屋・大阪・岡山・福岡の全国9箇所の拠点だけでなく、
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