豆知識
エレベーターの既存不適格とは、「エレベーター設置当時は法令に合致していたが、その後の法改正により、法令に合致しなくなったエレベーター」です。
既存不適格のエレベーターは、現在の法令に合致しないからといって、違法にはなりません。(ただし、年一回の定期検査では、「既存不適格」と指摘されます。)
なお、既存不適格のエレベーターであっても、確認申請が必要なリニューアル・改修工事する場合は、現在の法令に合致しなければなりません。
例えば、20年前のエレベーターをリニューアルする際に、確認申請を提出する必要があれば、「戸開走行保護装置」など、現在の法令で義務付けられている安全装置などを取り付ける必要があります。
目次
既存不適格に関しては、建築基準法第3条2項「適用の除外」で定められています。
(適用の除外)
第三条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
出典:建築基準法第3条2項「適用の除外」
上記の法令は、エレベーターに関しても同様に適用されます。
「既存不適格のエレベーターは、違法でない」といっても、当時の法令と現在の法令では、安全性・耐震性などに大きな差があります。
例えば、平成21年の建築基準法施行令改正では、「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」「予備電源(停電時自動着床装置など)」の設置が義務付けられました。
これは、実際に起きた”平成17年7月の千葉県北西部地震で発生したエレベーター閉じ込め事故”と”平成18年6月にマンションで発生した戸開走行事故”が発端です。
これらの装置によって、”人が挟まる事故”と”閉じ込め事故”を防ぐことができます。(詳しくは『平成21年の建築基準法施行令改正に伴い、義務化されたエレベーターの安全装置まとめ』で紹介しています。)
※当社運営のリフト・エレベーター新設サイトに移動します。
逆に、これらの装置がないと、”人が挟まる事故”と”閉じ込め事故”が発生する可能性が高くなるということです。
※この法改正では、安全装置の義務化以外にも「エレベーターの安全に係る技術基準の明確化等」が行われています。
当社スタッフがお客様の昇降機(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)の状況(使用年数、故障箇所、不具合)等を伺い、必要であればリニューアル・部品交換も視野に入れた最善策をご提案いたします。
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