豆知識
簡易リフトの定期自主検査に関しては、クレーン等安全規則(労働安全衛生法の規定に基づく)により、以下のように定められています。
(定期自主検査)
第二百九条 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二 ワイヤロープの損傷の有無
三 ガイドレールの状態
2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
(自主検査の記録)
第二百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
この条文の中で、押さえるべき要点は以下の通りです。
適切に定期自主検査を行い、自主検査の結果を記録するために、
当社で簡易リフトを設置またはメンテナンス契約をして頂いたお客様に「昇降機自主検査報告書」という書類をお渡ししております。
昇降機自主検査報告書
この昇降機自主検査報告書では、専門的な用語を簡素化した言葉でチェック項目が設けられています。
※自主検査では全ての安全項目を確認できません。
有償にはなりますが、安全のため有資格者にメンテナンスしてもらうのをオススメします。
当社スタッフがお客様の昇降機(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)の状況(使用年数、故障箇所、不具合)等を伺い、必要であればリニューアル・部品交換も視野に入れた最善策をご提案いたします。
アイニチは、仙台・千葉・埼玉・東京・神奈川・名古屋・大阪・岡山・福岡の全国9箇所の拠点だけでなく、専門会社とパートナーシップを結び、全国すべての都道府県をカバーしています。(一部離島を除く)全国どこでも迅速な対応が可能です。
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