エレベーターは安全のために、”定期検査”と”保守点検”をしなければなりませんが、この2つの意味の違いは何でしょうか?
そもそも、エレベーターの定期検査と保守点検は、建築基準法第8条「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」に基づき、実施されています。
さらに、この法令を実現する方法が、それぞれ記述されています。
定期検査とは、検査者(一級建築士または二級建築士または昇降機等検査員)がおおむね6ヶ月~1年ごと(※1)に、「エレベーターが国土交通大臣が定める基準(※2)に適合しているかどうか」を調べることです。
定期検査の結果に基づいて、定期検査報告書を作成し、特定行政庁に報告しなければなりません。
(※1)多くの特定行政庁では、1年ごとと定めています。
(※2)国土交通大臣が定める基準(検査の項目、方法、判定基準)は、平成20年国土交通省告示第283号に記述されています。
定期検査は、建築基準法第12条の3項により実施が定められています。
(報告、検査等)
3 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:建築基準法
保守点検とは、保守点検業者が使用頻度に応じて、「エレベーターに異常がないかどうか」を調べることです。
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