
エレベーターのリニューアル・改修工事をする場合、”リニューアルプラン”によっては、確認申請が必要になります。
この「確認申請が必要かどうか」は、重要です。
なぜなら、確認申請の要否によっては、現行の法令に合致させる必要があり、リニューアル内容や費用が変わってくるからです。
エレベーターのリニューアルプランについて
当社では、「制御リニューアル」「部分リニューアル」「全撤去リニューアル」の3つのプランを用意しています。
各リニューアルプランと確認申請の要否は、次のとおりです。
制御リニューアル | 部分リニューアル | 全撤去リニューアル | |
---|---|---|---|
交換する機器 | ![]() |
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確認申請が必要かどうか | 必要のない場合が多い。 | 必要になる場合が多い。 | 必要になる。 |
この内、確認申請が必ず必要になるのが、”全撤去リニューアル”です。
全撤去リニューアルとは、今あるエレベーターを全て撤去して、新しいエレベーターを設置するプランです。
全撤去リニューアル以外のプランで、確認申請が必要になるケースは次のとおりです。
- 機械室を移設する。
- エレベーターを全部取り替える。※一般的に、レール、三方枠を残す場合も、全部取り替えるとみなされる。
- エレベーターの用途を変更する。(例:人荷用エレベーターから乗用エレベーターに変更)
- 定員、積載量または速度を変更する。(例:昇降速度を45m/minから60m/minに変更)
- 昇降行程を延長する。
※「確認申請が必要かどうか」については、各特定行政庁により判断がわかれます。
なぜ、「確認申請が必要かどうか」が重要になるのか?
まず、最初に知ってほしいのが、古いエレベーターは、「既存不適格」の可能性が高いことです。
エレベーターにおける既存不適格とは、「エレベーター設置当時は法令に合致していたが、その後の法改正により、法令に合致しなくなったエレベーター」です。
既存不適格のエレベーターは、現在の法令に合致しないからといって、違法にはなりません。(建築基準法第3条2項「適用の除外」)
しかし、エレベーターのリニューアルで確認申請が必要になった場合、既存不適格の是正を求められる場合が多くなります。
例えば、現行の法令では、エレベーターに「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」「予備電源(停電時自動着床装置など)」を設置することが義務付けられていますが、2009年以前は義務付けがありませんでした。
そのため、2009年以前のエレベーターをリニューアルする際は、「既存不適格の是正」のため、それらの装置(戸開走行保護装置、地震時管制運転装置、予備電源)を設置しなければならない可能性があります。
当然、その分、エレベーターのリニューアル費用も上がってしまいます。
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